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建築基準法令126条の4 非常用の照明装置 設置場所について「特殊建築物の居室」とあるのに、「共同住宅の住戸」は設…

建築基準法令126条の4 非常用の照明装置 設置場所について「特殊建築物の居室」とあるのに、「共同住宅の住戸」は設置義務がない。 コレはどういう事なのでしょうか?「居室」とは「「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために 継続的に使用する室」とありますが このなかの「居住」は「住戸」とは異なるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    建築士です。 camechan80さんの回答でかなり的を得ていると思います。 共同住宅というのは非常に微妙な用途の建物です。 個人が暮らす住宅という性格と多くの人が集まるという特殊建築物の 性格と両側面を持っています。 そのため、非常照明もそうですが、消防設備なども含めて、特建として の規制は多くの場合が共用部を中心に規制され、住戸内は住宅として 自己責任を原則とし、規制を緩めているということではないでしょうか。 消防設備の場合は、住戸内の火災が他への影響が大きいこともある ため、住戸内であっても規制するものもありますが、非常照明は避難の ためのものです。 通常の特建では一般照明が消えていると避難者が照明をつけることも できないですし、多くの人の避難に支障が生じます。 ですが、共同住宅の住戸内であれば、基本的にそこの住人だけですし、 その人が自分の家の照明がつけられずに逃げられないというのも 考えにくいです。停電の場合はありますが、そこは住戸内は一般住宅と 同じ考えで特定の人間だけで特建としての性格はないため、自己責任 ということなのではないでしょうか。

  • 現場監督です。 法の要件を考慮すると、非常用の照明は「夜間等に、明かりがない状態では、避難できない」であろう室環境に要求しているものと解釈できるのではと考えます。 然るに、令126条の4 うち一 にあるような「戸建てや長屋・共同住宅の住戸」などは、毎日その室で暮らす者が利用する室環境と考えて、「明かりが無いことが、避難出来ない事、にはつながらない」 として、法の適用を緩和しているのでは・・・と推測できます。 また、個人が管理する住空間にあたっては、民法上の「自己責任の原則」が適用されたのでは?とも考えられるのではないかと・・・ 他の意見も伺いたいものです。

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