解決済み
教育訓練給付金について(適応される場合とされない場合?)教育訓練給付金制度を利用し、資格を取ろうと思っています。 社労士の資格なのですが、例えばユーキャンや通学のLECなどではその制度を利用することができますが、私が行く予定にしてるアビバと大栄学院が合同になっているところでは、その制度の対象になっていない、と言われました。 資格によって、制度の対象・対象外があるのは知っていましたが、同じ資格でも、通信・通学、さらにそのなかのどれを利用するかによって違うのはどうしてなんでしょうか?
ご回答ありがとうございます。 対象とする講座はそのスクールや通信教育会社が自由に決めれるという解釈でよろしいのでしょうか? (対象にする、しない講座の基準はクリアしているものとして)
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教育訓練給付の対象となるには、テーマだけでなく内容についても国が定めた基準があります。 その基準を満たさない講座は、教育訓練給付の対象とはなりません。 また、実際には受講していかったり、途中で投げ出したのに給付を受けるといったことを防ぐため、出席やレポート等の適切な管理が求められています。 そこで、そのような基準や管理が独自性を失わせる、コストがかかるなどの理由で、あえて教育訓練給付の対象となる講座を設けない業者が存在します。 もちろん、教育訓練給付の対象か否かと、講座の良しあしといったことは直接関係がありません。 ※補足について お見込みの通りです。 教育訓練給付の対象となる基準を満たしていても、業者は対象とさせる義務はありません。
教育訓練給付の対象講座の指定は、講座ごとに行われます。 講座を運営する事業者が、ある講座について、教育訓練給付の対象講座としての指定申請をするかどうかは、全く任意で、事業者に任されています。 申請されたとして、指定されるためには指定基準を満たしていることが必要です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/nouryoku/kyouiku/04.html 事業者は、新規に一定数以上の講座の新規指定を申請する際、同時に一定数以上の講座を廃止しなければなりません。講座はむやみに増やせないということです。 こういった事情で、対象・対象外の差異が生じることになります。本当の理由は、直接確認した方がいいと思います。
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