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危険物取扱者の資格を見せてもセルフサービスのガソリンスタンドで自分で携行缶にガソリンを入れるのはダメですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    同じガソリンスタンドでも、セルフの給油機とフルサービスの給油機があると思います。セルフの給油機は資格の有無だけではなく、ガソリンスタンドの有資格の係員でさえ、車以外への給油は消防法で禁止されています。今回の質問はセルフの給油機でのことと推察して回答しました。携行缶へのガソリンの給油は、フルサービス用の給油機でガソリンスタンドでの係員での給油しか方法がなくなりました。http://www.excite.co.jp/News/car/20120524/Clicccar_156143.html 給油機に違いがあるようです。詳細は不明ですが。フルサービス・セルフ併設型スタンド(スプリット式と言います)

    4人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 僕はGSでバイトをしていますが、資格を持っていないのに携帯缶にガソリンを入れているので大丈夫だと思いますよ? 不安だったら近くの店員に聞いてみては?

    1人が参考になると回答しました

  • 険物の規制は、おおむね消防法によります。 セルフの給油所は、セルフで認可を取っているので、 基本的に携行缶にガソリンを入れることは禁止されています。 特に客用の給油設備しか無い場合は、 資格を持って居るスタンドマンが扱っても違法となります。 客用以外の、スタンドマン用の給油設備が有るスタンド ( セルフとフルサービスが選べるガソリンスタンドや、 セルフ用とは別にスタンドマン用の給油設備の有るスタンド ) か、 通常のフルサービスの普通のスタンドで 携行缶に入れてもらうしか有りません。 余計な事ですが...... 何度も書きますが、スタンドマン用の給油設備が有るスタンドと セルフの法規上の扱いは違うので、同列では扱えません。 「自分は無資格だけど扱っているからダイジョブと”思います”」様の 回答が見受けられますが、規制内容を理解しておらず 法令順守意識が低劣であると言わざるおえません。

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    4人が参考になると回答しました

  • セルフスタンドの従業員が入れるのは合法でますが、雇用契約をしてない者は認められません。 消防法で禁止されているのは、従業員以外の者が車以外に給油する事です。 [当社では法律にもとづいて、従業員の給油を含め携行缶等への給油は禁止…]というのは [お客さまの携行缶等への給油は禁止されています。従業員の携行缶等への給油はセルフの意味がありませんから出来ません。]という意味です。

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    1人が参考になると回答しました

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