解決済み
危険物取扱者免状の、写真の書換えについて。 免状の交付を受けて10年ごとに写真の更新(書換え)をすることになっていますが、 この場合免状右下の交付知事印は、写真の書換えを行った都道府県のものになるのでしょうか。 具体的には、 乙種4類を北海道で交付され、その後甲種を沖縄県で交付されたとします。この時点では交付知事印は沖縄県知事になっていると思います。 その10年後に東京都で、ただ写真の書換えを行った場合、交付知事印は東京都知事になるのでしょうか。 つまり、新しい免状の交付ではなくても、写真の書換えごとに交付知事印は換わるのでしょうか。
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Q1.写真の書換えを行った都道府県のものになるのでしょうか。 A1.そのとおりです。 Q2.その10年後に東京都で、ただ写真の書換えを行った場合、交付知事印は東京都知事になるのでしょうか。 A2.そのとおりです。 免状の枠の一番右に「交付」という欄があり、ここにその種類別免許を与えた都道府県名が入ります。そして、ここは一生変更はありません。しかし、写真の書き換えは、免許の交付を受けた県だけではなく、現在居住している県でもできます。発行をした都道府県知事印が押されます。 Q3.新しい免状の交付ではなくても、写真の書換えごとに交付知事印は換わるのでしょうか。 A3.そのとおりです。 参考:http://www.shoubo-shiken.or.jp/license/faq01.html#2q5
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