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宅建で都市計画法のところですが、都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、対抗要件を備えた地上権、賃借権を有す…

宅建で都市計画法のところですが、都市計画の決定又は変更の提案をすることができるのは、対抗要件を備えた地上権、賃借権を有するもの、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社以外に何がありますか? 何となくピンとこないんで覚えにくいです。 知事とかではないんですね?

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回答(1件)

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    ほかには・・・ ①まちづくりの推進を図る活動を行うNPO法人や公益法人 ②まちづくりの推進に関し経験と知識を有する者(開発実績がある者など) ③②に準ずる者として地方自治体が条例で定めた団体(まちづくり協議会等) あと、単なる漏れだと思うけど、当然ながら「所有権を有する者」 ちなみに、提案制度というのは、都道府県又は市町村が定める都市計画について提案する仕組みなので、例えば、知事が国に対して提案することは不可能だし、知事が自分の統治する都道府県に対して提案するなんて事もありえませんよね。 行政以外の人が県・市町村に対して提案するものとして理解しましょうね☆

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