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溶接業務を無資格で行うのは?

溶接業務を無資格で行うのは?・ 住まいの近くにTIG溶接機を使用して、 ステンレスやアルミ金属の加工をする工場ができました。 その工場の経営者を知る人物の話では、 溶接をするものが「アーク溶接の免許」を持っていないとのことです。 これって法律違反なのでしょうか? 罰則や罰金などあるのでしょうか? 気になったので資格を調べたところ 「アーク溶接特別教育」とか「JIS試験」という資格や試験が あることが分かりましたが、趣味なら資格がなくても・・・と 思うのですが、工場経営しているのに無資格であるならば 万一何か事でも起こしたらマズいのではないかと。 ガス(アルゴン?)を使っているとのことですし。。。 実際のところどうなのでしょう?

補足

どうやら法律違反のようですね・・・ そこの経営者は面識ないので知人に教えてみますが 対応しない場合はどの役所に知らせたらよいのでしょう?

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ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働安全法で無資格でやっていると6ヶ月が50万円の罰金です。 事故なとやると業務用過失罪なるでしょう。 会社のほうは業務停止か厳重警告どちらかなはなるでしょう。

    なるほど:2

  • アーク溶接に免許はない? なわけないでしょ。回答間違えてます。アーク溶接の免許は、板やパイプ、下向き姿勢や上向き姿勢などがあり、レントゲンや折り曲げ試験など、厳しい検査があります。役所や国の仕事であれば溶接士の免許提示を必ず求められます。免許がないということは、本職では無いんじゃないですか?

    なるほど:1

  • アーク溶接には免許はありません。 (厳密にいえば、「普通ボイラー溶接士」「特別ボイラー溶接士」という労働安全衛生法に規定された”免許”がありますが、ボイラーや圧力容器以外の溶接業務の際にはこの免許は不要です。) 「アーク溶接特別安全衛生教育」というものがありますが、これはアーク溶接に従事する労働者の安全を守るため、また労働災害全般を防ぐため、事業者に義務づけられているものです。 この「アーク溶接特別安全衛生教育」は、事業者が自ら実施するのが基本です。(建前ですが。) 事業者以外の者が実施する場合は、実施者は労働局長の登録を受けている機関であることが必要です。 したがって、その事業主が、”社内教育で実施した”ということも可能です。 カリキュラムは規定されており、テキストも市販されているので、その教育の実施記録が(形式だけでも)あればよいことになります。 したがって、摘発や告発は難しいと考えます。 [補足] ↑上記の方が言われているのは、”技倆試験”といわれるものです。(一般に”免許”といわれますが、アーク溶接作業を行なうにあたって必ず所持していなければならない免許とはじつは異なります。) 官公庁の入札の際に、一定の資格者が必要となりますが、民間の仕事で資格要件が定められていない場合は不要です。 (たとえばビルの鉄骨や橋の鉄骨を溶接する場合、またとくに造船業の場合には、工事の品質を確保するため、一定の”技倆試験”の資格者が必要ですが、ちょこっとした金属の家庭用小物を何千個もアーク溶接で製造するような仕事をしている工場の場合、”技倆試験”の資格は不要だということです。) もしご不明な点や不安な点があれば、労働基準監督署の安全衛生課などにご相談してみてください。

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    なるほど:3

    ありがとう:1

    ID非表示さん

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