解決済み
消防設備士の講習についてですが、資格取得後最初の4月1日から2年以内に受講しなければいけませんが、例えば7類を取得後2年以内に講習を受け、その直後に同じ警報設備の4類を取得した場合は4類の取得後2年以内に講習を受けなければいけないのか? それとも7類の講習後5年以内に受講すればよいのか? 教えてください。
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東京消防庁の設備士講習の案内には、受講期限について、次のような案内があります。 1. 免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内(講習区分ごと) 当該免状の交付を受けた後に、講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、最初に免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内となります。 2. 当該講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内 講習を受講された後に講習区分が同一である免状の交付を受けた場合の受講期限は、講習受講後の最初の4月1日から5年以内となります。」 4類と7類は講習区分が同一ですから「2.」に該当し、7類の講習受講後最初の4月1日から5年以内になりますね。 リンクも貼っておきます。 http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/kousyu3.htm
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