解決済み
厚生労働省がやってる職業訓練給付金制度について質問します。職業訓練の給付を受けた経験のある人がいましたら教えて頂きたいんですが 厚生労働省の「求職者支援課」の人が言うには 職業訓練校へは条件さえ満たせば誰でも給付金を受けながら通えるとの事らしいですが 「1ヶ月の必要登校授業日数を1日でも欠席した場合は給付金は1円も貰えないとのことで、その欠席理由が 例えば、交通機関(電車 バス)などの突発的な事故により登校が不可能で、証明書の交付もされている場合でも認められず欠席と見なされ1ヶ月分の給付金は無給になると説明されました。 そして遅刻についても交通機関の遅れなどで下車駅で延滞証明書を交付されていたとしてもそれは無効なので、そういう状況を予測してその分早く自宅を出るとかして下さい。」って説明されまして、なんとも理不尽な事を言われて驚きました。 私はそれはおかしいんじゃないですか? 不可抗力ですよ と質問しましたところ 厚生労働省の求職者支援課の前田さんという人は 「そうですか? それは私が決めたことではないのでね 私は何とも申し上げられません」と公務員ならではのお決まりのご回答でした。 もし上記の事が本当ならば 公務員っていう人種は国民の税金を預かる国民への奉仕者でありながら、国民の血税を食いつぶし私物化し続けたあげく、どこまでも己に甘く国民に厳しくに徹した金の亡者だと感じました。 職業訓練校に通われた事のある方は教えていただけませんか? この上記の内容は事実なんでしょうか?
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給付金目当ての人間しか来ないからね、求職者支援訓練なんて。また、受けても役に立たないものがほとんどだし。 こんなものは、やらなきゃいいんですよ。成果も上がってないし。 資格取ったところで、仕事ないじゃないですか。 訓練校に儲けさせるだけです。 税金の無駄使い以外の何物でもないですよ。 適職をさがす手伝いをするなど、別の形で求職者を支援した方がいいと思います。
全ての項目、条件を満たさなければ支給されません。又遅刻、早退、ずる休み等の不正があれば支給打ち切りとなります。 下手に休む事が出来ませんから、5分遅刻しただけで支給打ち切りとなった人もいます。 内容が不正受給を禁止するように変更されていますから以前の基金訓練校の時よりの条件厳しく変更されています。 よほどの生活困窮者で内地支給されません。それだけの生活困窮者は目先の生活が重要ですから10万円の支給貰って訓練校に行きません。仕事優先です。 理不尽な支給条件になっていますが仕方ないです、不正受給していた人が多かったですから。 不正受給したら100%全額返還請求されますよ。出席率も100%となっていますからね。 仕方ないですよ
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