解決済み
児童相談所で児童福祉司として働く場合は、児童福祉司任用資格が絶対に必要ですか? また、児童心理司として働く場合は、心理系の大学で院まで行って臨床心理士を持っている方が大半でしょうか?心理の院まで行かずとも、児童心理司として働いていらっしゃる方はいますか? ご存知の方教えていただきたいです。 よろしくお願いします。
お二方回答ありがとうございます。 社会福祉主事任用資格 社会調査士 社会教育主事任用資格 社会福祉士<国> 精神保健福祉士<国> 介護福祉士<国> 上記の資格では、児童相談所または子どもに関わる公務の仕事に就くことは可能ですか?
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児童福祉司:児童相談所に置かれる相談担当の職員のこと。なので、児童相談所で福祉司として働けばそれだけで、児童福祉司です。児童福祉司として勤めるためには、社会福祉士、社会福祉主事を持っていれば働けます。持っていなくとも通信などで取得をしながら働けます。 心理は詳しくないので、分かりません。ですが、私の周りでは、臨床心理士が多かったと思います。 補足を読ませていただきました。 児童相談所であれば、社会福祉主事任用資格、社会福祉士があれば可能です。なくても可能ですが。 子どもに関わる公務 子ども家庭支援センター(家庭児童相談室)、児童館職員、学童クラブ職員、教育委員会など、可能です。 しかし、社会調査士、精神保健福祉士、介護福祉士の資格という意味では子ども関係にはあまり関係ありません。その単位を取る過程で社会福祉主事を取ると思うので。。。
児童福祉司に任用されるためには児童福祉司の任用資格が不可欠ですが、任用資格がなくても児童相談所で働くこと(相談員等)は可能です。 たとえば、社会福祉主事として2年以上児童福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務に従事した者であれば、児童福祉司の任用することができます(任用資格がある)。 また任用資格を得る方法としては、大学にて心理学、教育学、社会学のいずれかを専攻・卒業し、福祉施設にて1年以上の実務経験を積むやり方のほか、厚生労働大臣指定の養成機関を卒業するか講習会を修了する方法もあるので、児童相談所に配属されたのちに講習会を受講する方もいるはずです。 補足質問でいえば、社会福祉士の資格があれば児童福祉司に任用することができます。 児童心理司については、都道府県や政令指定都市の公務員採用試験の心理職に採用されれば良いわけですから、必ずしも臨床心理士の有資格者が大半ということはないと想像します。
児童福祉司として働く場合は、児童福祉司任用資格がほぼ必須です。 私の関係するところでは、臨床心理士は2~3割です。 臨床心理士は現在、民間の1資格に過ぎません。 最終選考まで残り、どちらを取るかを決める場合には多少有利になるかもしれませんが、直近の新人は学卒で入ってきました。
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