解決済み
どこの都道府県でも受講できます。 下記のサイトで、受講申請書をダウンロードできます。 http://www.syoubounet.jp/index.html ・以下ウィキのコピーです。 消防設備士に対しての行政処分は自動車運転免許でも採用されている違反点方式であり、過去3年間の累計点数によって処分が決定する。違反点20に達すると、最後に免状を交付あるいは書換した都道府県知事より免状の返納命令処分が発せられるが、講習の未受講による違反点の3年間の累計点数は20点に達しないため、実務に全く従事していないペーパー資格者が講習の未受講だけを理由として免状の返納命令を受けることは実際にはない。
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全国どこでも受けることができます。 P.S. 別に受けなくても免状取り消しにはなりませんよ。罰則を受ける(違反点数が加算される)だけです。
全国どこでも受講可能です。 免許取得5年間隔で受講しなけれないけないので大変ですよね。 危険物と違って、講習受けないと免許取り消しになりますもんね。
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