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自動車の運転免許の更新についての質問です。 例えば免許書に平成18年9月10まで有効と書かれていた場

自動車の運転免許の更新についての質問です。 例えば免許書に平成18年9月10まで有効と書かれていた場自動車の運転免許の更新についての質問です。 例えば免許書に平成18年9月10まで有効と書かれていた場合、いつまでに免許の更新に行けばいいのですか? 初めて免許の更新に行くのでわかりません。 あとどーゆう事をするのですか? 今現在、違反などはありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本は有効期限1ヶ月前より期日までです。予備期間として1ヶ月それを過ぎると失効します。 始めてという事なので、代書屋で申請書作成&写真撮影 それを持って試験場へ行き、印紙購入 視力検査 免許証用写真撮影 簡単な講習 時間を待って交付がだいたいの流れです。試験場に行けば手順が大きく書いてあります。

    1人が参考になると回答しました

  • 平成18年7月11日から平成18年9月10日までの間に手続きしてください。 (ちょうど真ん中の日が何の日か思い当たりますよね。 バレバレなんで日にちはあまり書かれないほうが・・・^^;) それを過ぎると基本的に失効です。 以前は真ん中の日の1ヶ月前から真ん中の日までだったんですが、 忘れる人が結構いたらしく、真ん中の日から1ヵ月後まで手続きできるようになりました。 失効後は失効日~6ヶ月、6ヶ月~1年と段階を踏んで再取得の方法が変わります。 とは言えその間は無免許になるので失効しないように注意して、可能なら早めに更新してください。 1年を過ぎると特例を除いて完全に取り直しになります。 今回が初の更新ということですので初回更新者講習という座学があります。 更新手続きと講習が有料になりますが手順などは現地の指示に従えば自然と終了します。 参考URLの3個目は千葉県のものですが貼っておきます。 http://www.driver.jp/license/howto/lapse.html http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menkyo/kousin/kousyu/kousyu.html http://www.police.pref.chiba.jp/license/renew/

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  • 免許の更新は有効期限までに行かなければなりません。それを過ぎてしまうと「うっかり失効」扱いになり、住民票など本来いらない書類を提出しなければなりません。(余分に費用もかかります) 違反がなければ簡単な講義を受けて終わりです。

  • 平成18年10月10日までです。視力検査をやってあとはビデオ見て写真撮って終わりです。

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