解決済み
社労士試験において 同一系統の給付等がなされる場合で、その差額があるにも関わらず支給されないってものは 雇用保険の傷病手当に加えて休業(補償)給付、傷病手当金等が支給される場合と 雇用保険の基本手当が支給される場合に昭和13年4月2日以後生まれの者に支給される特別支給の老齢厚生年金。 20歳前傷病の障害基礎年金と、その他障害系の支給の関係。 厚生年金の障害手当金とその他障害系の支給の関係。 の他に何かありますか? 大概は差額があれば支給されるってものばかりですが。
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すみません、ご質問に対する回答ではありませんが、気になったので書込みします。一意見として、参考にして頂けたらと思います。 平成22年度試験に合格した者です。 今年、試験を受けられるのでしょうか。 あなたが既に、基本を完璧にマスターされている方であれば以下は無視してください。 ご存じかと思いますが、社労士試験は、合格基準点を満たせば合格出来る試験です。極端な高得点を取る必要はありません。 ご質問にあるような難易度の高い、細かい部分を扱った問題は、多少出題されますが、捨ててしまってもよい問題です。併給調整については、ご質問に書かれている部分だけ覚えておけば十分です。それより、難易度の低い問題と中程度の問題を確実に得点することが重要です。こちらの方が効率的ですし、確実だと思います。私も過去問や模試を何度か受けましたが、難易度の高い問題はなかなか解けませんし、他の受験生も同じように解けません。 最後の追い込み、暑い中、大変でしょうが、実力を発揮され、見事合格してください。
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