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厚生労働省が定める規則について質問です。

厚生労働省が定める規則について質問です。厚生労働省 高気圧作業安全衛生規則 第41の7 には 潜水をしてはならない疾病の中に、 バセドー病が定められていますが なぜバセドー病を持つ人は潜水しては ならないのでしょうか? ダイビングを教えるスポーツセンターや 本でも調べてみましたが分からなかったので 知っている方がいましたら教えて頂けない でしょうか?

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回答(1件)

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    私は医師ではないのではっきりとしたことは言えませんがバセドウ病は甲状腺疾患の中の症状の一つだと思います。 甲状腺疾患の症状の中で心臓の動悸・脈の乱れなどがあるようです。 ダイビングの始める時に見る病歴診断書の中にいろいろ書かれていますが特に循環器系、呼吸器系に持病を持っている方は特に注意が必要です。 その中の循環器系の症状にあたるのではないでしょうか。 ただ、それらの症状を持っている方々が100%ダイビングをできないかというとそうではありません。 ダイビングに詳しい医師もたくさんいらっしゃいますので、その医師に相談をしダイビングを行ってもよいという医師の判断があればダイビングを行うことはできます。 以前いろいろ調べてみたんですが喘息の症状を持っている方もダイビングをしておられる方はたくさんいます。 どのような規準で行ってもよい悪いというのは分かりませんが、症状が改善された、症状がほぼでなくなったと医師が判断すればダイビングも行うことが出来る許可が出るようです。 ただしダイビングに詳しい医師の相談が必要です。 DANなどの雑誌、会報などにダイビングに詳しい医師が載っていますので調べてください。 決して症状が出なくなったのでと言う自分の判断、医師以外の人の判断では絶対行わないでください。 もちろん我々(ダイビングインストラクター)も判断することはできません。 厚労省のこの記載は潜水業務に従事することを主眼に置いているのではないでしょうか。 以前潜水士の講習をやっている人に聞いた話ですが潜水士の試験は筆記テストだけで実技、健康診断の結果提出などはなく基本的に点数さえよければ合格するのですが、見た目で太っている方肥満と判断される方は点数が合格点であっても不合格になる場合があると言ってました。本当かどうかは分かりませんがそのような判断はこの記載から出ているのかもしれませんね。 もし、症状をお持ちでしたらまたは症状を持っている方をご存知でしたらダイビングに詳しい医師と相談のうえ行ってください。

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