解決済み
高校教諭(福祉)の免許を最短でとるにはどうしたらよいですか?今ある教員の資格は養護教諭1種です。働きながらでも取れるのでしょうか?
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>高校教諭(福祉)の免許を最短でとるにはどうしたらよいですか? >今ある教員の資格は養護教諭1種です。 ※基本的に、 「高校福祉科免許取得に必要な教職科目・教科科目の単位の認定は、 卒業する時に、高校福祉科免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位のみとする」 ・・・となっています。 →そのため、養護教諭免許を取得するために修得した単位のうち、 高校福祉免許の単位としても使えるのは、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理の5科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目や高校教育実習は、 高校福祉免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 全て再履修し、単位を取り直さないと、 高校福祉免許の取得はできません。 →そのため、ほぼ0からの再スタートとなります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287082.htm >働きながらでも取れるのでしょうか? ☆高校福祉免許を取得するには、 ・(教職必修科目)高校教育実習3単位2週間 ・(教科必修科目)老人ホームなどで4週間の「社会福祉援助技術現場実習(校外)」 の両方が必修です☆ ※ただし、 ・3年次科目「社会福祉援助技術現場実習(校外)」 →ア)1・2年次の「社会福祉概論」「社会福祉援助技術総論」「社会福祉援助技術各論Ⅰ・Ⅱ」「介護概論」「介護技術演習」「社会福祉援助技術演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」の単位を全て修得済みであること。 イ)2年次の「高齢者福祉論」「障害者福祉論」「児童福祉論」「公的扶助論」「社会保障論」の5科目のうち、実習希望施設に関する科目の単位を修得済みであること。 (例)高齢者施設での実習を希望→「高齢者福祉論」 障害者施設での実習を希望→「障害者福祉論」 児童福祉施設での実習を希望→「児童福祉論」 ・・・アとイ、両方の条件を全て満たす者のみ、履修を許可する。 ・3年次科目「福祉科教育法」 →1・2年次の「社会福祉概論」「社会福祉援助技術総論」「社会福祉教育論」の単位を全て修得済みの者のみ、履修を許可する。 ・4年次科目「高校教育実習(福祉)」 →ア)1~3年次の、「福祉科教育法」以外の教職科目のうち、14単位以上を習得済みであること。 イ)3年次の「社会福祉援助技術現場実習」および「福祉科教育法」の両方の単位を全て修得済みであること。 ・・・アとイ、両方の条件を全て満たす者のみ、履修を許可する。 ・・・以上の3科目については、上記のような履修制限・先行履修条件が設定されている場合がほとんどです。 ☆実習生が行った実習施設や実習校から、クレームの電話がかかってきて、 「おたくの大学の実習生は、来年以降は、一切受け入れいたしません!」 ・・・といったことになってしまうのが、大学にとって一番困るわけですよね? →そのため、ある程度きちんと福祉や教育について勉強した学生しか、校外実習に行かせないシステムになっているわけです。 →ですから、高校福祉免許を取得するには、 最短でも、3年以上必要となります。
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