解決済み
ボイラー整備士について今、ボイラー整備士取得しようと考えています。 現在、自分は二級ボイラー技士免許を所持。会社では伝熱面積30㎡の炉燈煙管ボイラーを扱っており(1級免許所持者はちゃんといますがボイラー整備士免許所持者はいません)年一回の性能検査は外注の業者さんがきてやっています。 それ以外の簡単な整備業務は(ポンプの交換、送風機のベアリング交換等)自分達で行っています。 試験に合格しても免許の交付に、ボイラーの整備の補助業務に6カ月以上従事した経験を有する者とあり、労働局やボイラー協会に問い合わせてもボイラー整備士の元で整備を行った経験者しかこれに該当しないという回答でした。 自分的には十分に上記の条件を満たしている気がするのですがダメの一点張りでした。どなたか自分と同じ状況でボイラー整備士を取得された方もいるのでしょうか?もしおられるのならご助言願います。
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ボイラーを取り扱い、水面計や付属部品の交換などしてれば、大丈夫です。 会社の社長にハンコを付いてもらえれば大丈夫です。 役所はお堅いことしか、いいません。 しっかり経験されてるみたいなので、会社で実務経験書にハンコをついてもらい、試験を受けましょう。 ボイラー技士の免許があれば、免除が受けれますし、ボイラー整備士は公表問題5年分やれば合格できます。がんばってください。 ボイラー整備士より
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ボイラー整備士の受験資格は下記のとおり。 ==== 1.ボイラー又は第一種圧力容器の整備を主に行う事業や業務においてボイラー (小規模ボイラー【注1】及び小型ボイラー【注2】を除く。)又は第一種圧力容器(小規 模第一種圧力容器【注3】及び小型圧力容器【注4】を除く。)の整備の補助業務に6ヵ 月以上従事した経験を有する者 2.自己の取り扱うボイラー(小規模ボイラー及び小型ボイラーを除く。)又は第一種圧力 容器(小規模第一種圧力容器及び小型圧力容器を除く。)の整備の補助業務を自ら 行う者で、ボイラー技士免許等の資格【注5】取得後、ボイラー又は第一種圧力容器 の取扱い業務に3年以上従事した経験を有する者(※取扱い業務1年を整備補助業 務2ヵ月として換算) 3.ボイラー又は第一種圧力容器の整備を主に行う事業や業務において小規模ボイラー 又は小規模第一種圧力容器の整備業務に6ヵ月以上従事した経験を有する者 4.自己の取り扱う小規模ボイラー又は小規模第一種圧力容器の整備業務を自ら行う者 で、ボイラー取扱技能講習等の資格【注5】取得後、ボイラー又は第一種圧力容器の 取扱い業務に3年以上従事した経験を有する者(※取扱い業務1年を整備業務2ヵ月 として換算) 5.準則訓練(職業訓練)のうち整備管理・運転系のボイラー運転科を修了した者 6.専修訓練(職業訓練)のうちボイラー運転科を修了した者 ==== 私は上記の2に該当ということで、受験し、資格を取得しました。 取扱い1年で2ヶ月換算なので、最低3年は必要。 暖房用のボイラーのみですと、さらに2倍の経験が必要となります。
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