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鍼灸マッサージで、A治療院で訪問施術を受けている患者様が、B治療院での訪問施術へ変更希望されている場合、医師の同意書を新…

鍼灸マッサージで、A治療院で訪問施術を受けている患者様が、B治療院での訪問施術へ変更希望されている場合、医師の同意書を新たに書いて頂かなければならないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師です。 同意書は、各鍼、灸、マッサージの施術をしたという用紙に添付しなければなりません。従って、他の治療院に変わったときは、その新しい治療院も同意書を添付する必要があります。従って、新たに同意書をもらわなければ手続きができません。 というのは、ほとんどの治療院は、保険取り扱いの代理をするところに手続きを依頼しており、直接保険者に請求しているわけではないからです。もし仮に直接保険者に書類を送付している治療院なら同意書なしでも可能かもしれませんが(これも各保険者の考えによりますので、問い合わさなければなりません)、まず無理だと思われます。

    1人が参考になると回答しました

  • 必要ないはずです。すみません、経験がないので“はず”となってしまいますが… 以前、途中から保険者が代わった場合(国保から社保…就職してそれまで国保だった人が社会保険に加入)に旧社会保険事務所に問い合わせたことがありまして、そのときの担当者の説明ですと、同意は施術を受ける患者に与えられるものであって保険者や施術所に対して与えられるものではないので、保険者が代わっても新たに同意を取る必要はないというものでした。であれば、A治療院からB治療院に代わったとしても新たに同意を得る必要はないと解釈できます。 B治療院で作成される療養費支給申請書の同意の日付(直近のもの)と同意医師の使命・住所さえきちんと書いておけば問題はないと思われますが、万が一A治療院とB治療院で施術機関が重複するようなことになってはいけませんので、その点についてはきちんと確認しておく必要があると思います。また、A治療院からB治療院に変更になったいきさつなどを支給申請書の備考欄に書いておけばいいのではないでしょうか。 尚、保険者が変わったというのはもう何度もありますので新たに同意を取る必要はないと絶対の自信を持って言えますが、施術所が変わるというのは経験がないので、保険者にご自身できちんと確認されますようお願いいたします。 追記します。当方でも今後そのようなケースが生じないとは限らないので協会健保に問い合わせてみました。 結論としては、「新しく同意を取って添付してもらえればありがたい」とのちょっと曖昧な回答でした。前述の、同意は施術を受ける患者に与えられるものであって保険者や施術所に対して与えられるものではない」という旧社会保険事務所の回答を申し上げましたら担当は「う~ん…」と絶句した後新たに同意書をという話になりました。担当者も実際のところよくわからないようで、“なんか面倒くさい、新しい同意書があれば何も問題はないわけだし、まあそう言っておけば問題はないだろう”のような印象を受けました。が、一応協会健保がそう言うわけですから、患者さんには若干の手間と診察・文書代という負担が生じるわけですが、従った方が無難かと感じました。以上です。

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