解決済み
質問者さんの疑問は、法的には誤りではありませんが、実務上は必ずしも正しいわけではありません。 質問されている副検事は、区検察庁(簡易裁判所に対応する検察庁)に配置されます。簡裁の事件管轄は裁判所法33条2項において、罰金刑の事件や、窃盗等については3年以下の懲役の事件に限定されていますので、区検の検察官である副検事は、懲役3年以下の窃盗等を扱うことになりますので、質問内容は法的には誤りではありません。 で、実務的なことになりますが、検察官の人手不足もあり、多くの場合、副検事は地方検察庁の「検察官事務取扱い副検事」の発令を受けています。これは、区検察庁の副検事であっても、地検の検察官として、地裁に対応する事件を手掛ける権限を与えるものです。 このため、副検事も、覚せい剤事件や商標法違反、強盗などの犯罪についても取調べにあたったり起訴したりするなど、地検の検察官としての職務を担当しています。
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