解決済み
労働安全衛生法の免許証の受験資格について質問です。衛生管理者の資格が欲しいのですが、実務経験がないため受験できません。ある人に聞くと会社で書いてもらうといいと聞いたのですが、事実上そういう仕事をしていなくても実務経験証明書ってかけるものなのでしょうか?あと、免許証の発行元である労働局は受験生に対していちいち実務経験の証明の確認はしているのでしょうか? 最近受験会場に行くことがよくありかなりの人数が受けておられるので、本当にこんなにみんな労働衛生関係のお仕事をしているのであろうか、と疑問に思ったので質問してみました。
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特別試験(出張試験)等の窓口となる某○働○○協会に知人がおり、聞いたことがあります。 私の会社では、すでに100名近くの有資格者がいますので、社名で通ります。聞いた話によりますと、初めて聞くような会社から実務経験の証明書が出された場合、どのような会社(社員数等の規模)で、どういう業種なのか、そして実態(有資格者の設置が今までは必要がなかった会社なのか)はどうなのか、一通り調べてチェックしているということでした。受験する者が大卒=1年、高卒=3年等の勤務歴があるのかどうかは、労災・雇用保険の加入状況で分かるそうですが、いちいち調べているかどうかまでは聞いたことはありません。卒業証明書と申込書でのチェックはしています。 衛生管理者がすでに設置されている会社の証明書は、100%通ります。本人の実務経験に虚実があろうと、実績のある会社からの実務証明書であれば、実際に実務をしてきたのか、はっきりいって分からないことですので。 全く今までに実務証明書が出されたことのない会社からの実務証明書は、チェックが入ります。 1名や数名でやっているような法人・個人事業主の会社もあれば、商業登記だけで動いていない会社もありますので、実態確認はするそうです。 ただ、会社に今は衛生管理者がいなくても、月に1度等、安全衛生に関する会議のようなものを開いていて議事録があるとか、何かきちんと活動しているような書面があるような会社なら実務として見てくれるようです。しかし、数名の会社で、なぜ、衛生管理者が必要で実務経験を書いて出してくるのかは、疑問視されるようです。 一応、毎月開催しているような資格試験ですが、国家資格なので。 だそうです。
第一種衛生管理者を持っているものです。 衛生管理者の受験の際に「事業者証明書」が必要なのですが、その中に衛生管理において何をしていたかという13項目の「労働衛生の実務」の選択肢があります。 事業者証明書 http://www.exam.or.jp/exmn/eisei.pdf これにより会社側が「確かに受験資格に該当する業務をしてましたよー」と証明します。 細かな解釈は判子を押す事業者か責任者の判断です。 ( 実際そーとー怪しくない限り、業務内容のチェックはありません。 ) あくまで私見ですが 「3. 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 研究の業務」 などは、ぶっちゃけ 「 事務所のゴミ箱の位置が悪かったので、転ばないようにいつも場所を気をつけている。」 だけでもOKだと思います。 要は解釈で、あとハンコをもらえるかどうかだけです。 私は健康診断の取りまとめなどをしているので受験資格がありますが、受験者の大半は「会社から取ってきて」と言われて取るだけで、実務経験のない人はかなりいるのではないかと思いますよ。
こんにちは。 衛生管理者の受験資格のひとつである「事業所証明」の件ですね? 受験資格は人それぞれですが、事業所(勤務先)の責任者が署名してくれたら証明書として有効です。 衛生管理者は働きやすい労働環境をつくるなどの役割もありますので、職種や業種は何でもいいのです。 職場の雰囲気をよくしたり、業務効率化の提案をしたりと、実に様々な事が労働衛生となるのです。 大切なのは、その事を責任者が認めてくれるかどうかであり、日頃から一所懸命働いているか、上司や同僚に認められているかどうか等が大切だと思います。 実務経験は必須ですが、ただ回ってきた仕事をこなしているだけでは、認めてもらえないのではないでしょうか。 質問者様が受験してみたいのであれば、まずは責任者の方に相談してみて下さい。それが一番です。 尚、追跡調査等は虚偽の疑いがある場合にのみ行われると(局の出張所で)聞きました。 頑張って下さい。
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