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現在会社は一般建築業許可を取得しております。この度下請けとして専門業種のみを受注することになりました。 この場合、軽微…

現在会社は一般建築業許可を取得しております。この度下請けとして専門業種のみを受注することになりました。 この場合、軽微な工事請負金額範囲の1件、500万円以下の条件に当てはまるのでしょうか。会社は元請けもしております。追加の専門業種(内装仕上げ業等)の免許を追加取得しなくては、ならないのでしょうか。

補足

専門業種の請負において、現場管理を請け負う事になった場合、管理者は2級施工管理士(建築)を持ってますが、内装仕上げの 現場管理をするには、内装施工管理士資格が必要になるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    建設業法では、建設業の業種を2種類の一式工事と26種類の専門工事に分類しており、建設工事を請け負うにあたっては、軽微な工事を除き、必要となる業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。 (許可を受けた建設工事を請け負う場合において、その建設工事に附帯する他の建設工事を請け負うことは可能です。) 例えば、建築一式工事のみの許可を持っている場合、1棟の住宅建築工事を請け負うことはできますが、大工工事、屋根工事、内装工事、電気工事、管工事、建具工事などの専門工事を単独で請け負う場合は、軽微な工事である場合を除き建設業法違反となります。 ※ 許可の必要のない軽微な工事 建築一式工事以外の工事・・・請負代金の額が税込500万円に満たないもの 建築一式工事 ・・・税込1,500万円に満たないもの、又は延面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事 (関係法令:建設業法第3条、第4条) …すみません…上記、コピペです(汗) なので、500万円以下の内装工事の請負は、許可なくでもできると思います。 補足の件ですが、内装工事+現場管理の請負でしょうか? それとも、内装工事の現場管理だけの請負でしょうか…??(工事はしない) 現場管理=主任技術者、ってことと想像して回答してみます… 2級施工管理士(建築)→2級建築施工管理技士(建築)ということでしょうか? であれば、内装工事の主任技術者はできないと思います。 (仕上げ)であればできます。 あと、実務経験10年とかでも、証明書があれば大丈夫。 でも、ただ、現場管理を請け負うのなら、 請負工事ではなく、建設業の許可の範囲ではなくなります。

  • 1.軽微な、という項目にはあたりません。この規定は建設業許可を所得していない業者に対する措置内容です。ご質問者の所属会社は建設業許可お持ちですから。 2.建築の中の一部専門業種なら建築の範囲内です。井戸掘りや電気工事するわけではありませんよね?ならば許可業種増やさないでオーケーです。 3.主任技術者や資格はキチンとクリアして下さい。軽微な、云々の条文は建設業許可持っている会社には適用されません。

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  • 追記です 補足を見ればわかるように、知識のない質問者の創作話ですね。 資格名が架空です。 次に、現場管理のみを請け負うとは?元請けの現場管理、技術上の管理のお手伝いという意味ですか?それは業務委託行為であって、建設工事下請いにはあたりません。 この質問者は建設業法に無知過ぎです。 民ー民の契約ですよね? 許可業種そのものはあまり関係ないですよ。 どちらかというと契約約款の話ですよ、一般か特定かは。

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