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特別支援教育の資格について質問です。

特別支援教育の資格について質問です。私は将来は、もともと院内学級の教師になりたいと考えていたのですが、 そもそも日本ではまだ、院内学級を設けているところも少なく、 正式な教員として就職できる場合がとても低いことがわかりました。 そして、病気のせいで入退院を繰り返す子は、 学校と養護学校を行ったりきたりするという話しも聞き、 養護学校で働くのであれば、可能性はあるし、今は需要もあるという話を 学校の進路担当の先生としました。 どちらで働くかはもう少し考えてみようと思っていますが、 どちらにせよ特別支援の資格が必要になると思うので 大学に進学して、特別支援の資格をとりたいと考えています。 特別支援学校の教師として働くには、特別支援の資格のほかに、 小学校か中学校の資格が必要なことは調べてわかったのですが、 特別支援の免許は 5つの領域に区分されているというのは本当ですか? また、大学によって、 同じ特別支援の資格を取るにしても、 学べる領域は変わってくるのでしょうか。 長文、乱文になってしまい申し訳ありません。 また、文章中の表現に不快な思いをした方がいらっしゃったら 深くお詫び申し上げます。 ご回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    学校教育法の改正により、旧養護学校は盲・聾学校と併せて特別支援学校に変わっています。 院内学級と称しているものは、病弱児を対象とした特別支援学校(旧養護学校)及びその分校・分室であり、「病気のせいで入退院を繰り返す子は、学校と養護学校を行ったりきたりする」というのは、入院中は院内学級に在籍するというという意味です。 「養護学校で働くのであれば、可能性はあるし、今は需要もある」とのことですが、旧養護学校は対象とする障害別に、知的障害、肢体不自由、病弱の三種類あり、知的障害校は数も多く需要がありますが、病弱校はそれほど多くはありません。知的障害校や肢体不自由校の場合は、質問にある様相とは少し違うので注意が必要です(ただし、採用後の移動では、知的障害校や肢体不自由校、視覚障害校、聴覚障害校への移動もあるので、病弱校だけで勤務というわけではありません)。 病弱校は、義務教育部分のみのところが多く、幼稚部や高等部は少ないため、とりあえず「小学校か中学校の資格が必要」という考えで良いと思います。教職員免許法第十七条の三の特例により、特別支援学校教諭の免許状と幼小中高のいずれかの教諭免許状の両方を持っていれば、幼稚部、小学部、中学部、高等部のどの部でも先生になれるので、とりあえず小学校か中学校のどちらかと特別支援学校教諭免許を取っておけば良いかと思います。 特別支援学校教諭免許も、制定附則第16項により、幼小中高のいずれかの教諭免許状を持っていれば、特別支援学校教諭免許が無くても相当する部の先生になることは可能です(採用制限がある自治体もあります)。 5つの領域は、視覚障害、聴覚障害、知的障害、肢体不自由、病弱の5領域ですが、旧養護学校だった頃は知的障害、肢体不自由、病弱まとめて養護学校だった関係で、この三つはセットになっている学校が多いです。どの大学でどの免許が取れるかは、文科省のHPにデータがあります。

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  • >5つの領域に区分されているというのは本当ですか? ☆特別支援学校教諭免許状は、 ・特別支援学校教諭免許状(視覚障害者) ・特別支援学校教諭免許状(聴覚障害者) ・特別支援学校教諭免許状(知的障害者) ・特別支援学校教諭免許状(肢体不自由者) ・特別支援学校教諭免許状(病弱者) の5種類があります。 >大学によって、学べる領域は変わってくるのでしょうか。 ・A大学では、知的障害・肢体不自由・病弱者の3つしかとれない。 ・B大学では、5つ全部とれる。 ・・・といった感じで、大学によってバラバラです。 >特別支援学校の教師として働くには、特別支援の資格のほかに、 >小学校か中学校の資格が必要なことは調べてわかったのですが、 ☆文部科学省は、 「特別支援学校教諭免許は、幼小中高どれかの教員免許とセットで取得すること」 としています。 →そのため、 (例) ・特別支援学校幼稚部の教員として、幼稚園児の担任をしたい→幼稚園免許+特別支援学校免許 ・特別支援学校小学部の教員として、小学生の担任をしたい→小学校免許+特別支援学校免許 ・特別支援学校中学部の教員として、中学生に理科を教えたい→中学理科免許+特別支援学校免許 ・特別支援学校高等部の教員として、高校生に家庭科を教えたい→高校家庭科免許+特別支援学校免許 ☆→つまり、質問者さんが、 「特別支援学校のうち、どこで働きたいのか?」 「もし、例えば、特別支援学校中学部、あるいは、高等部で働きたいのなら、どの教科を教えたいのか?」 ・・・ということをいろいろ考えて、質問者さんご自身が、幼小中高の免許のうち、どの免許を取得するか、決めて下さいね☆

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  • 特別支援の資格ではなく、特別支援学校教諭教免許状です。 小学校教諭や中学校教諭の免許状と同じように必要です。 詳しい大学は↓をどうぞ。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/detail/1287085.htm

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