教えて!しごとの先生
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2年前に高速道路で45キロのスピード違反をして免許停止処分を受けました。貸金業をしている会社の取締役に就任できますか?

2年前に高速道路で45キロのスピード違反をして免許停止処分を受けました。貸金業をしている会社の取締役に就任できますか?「何らかの犯罪で禁固刑以上の罪に処せられその執行を終わり、 または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人」 は駄目だというのを見ました。刑法に限られず、スピード違反で懲役刑に処せられてもこれにあたる。 また 禁固刑とは、刑務所に収容されるが労役は課せられない、懲役より軽い刑です。 ということだそうですが、簡易裁判所の略式裁判だったように思います。 講習を受けて、30日の停止が1日になったと思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    おそらく罰金刑となる為、禁固までは行かない量刑です。 ただし、前科が付く最低量刑でもありますが… 質問の回答としては 条件が質問者の言葉通りであれば 就任可能です。

  • 昔悪いことをしても芸能人として活躍してる人もいるし、 汚い事をもみけして政治をしている人もいます あきらめなかったらきっと大丈夫ですよ!

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