解決済み
各都道府県行政書士会も他士業に遅れを取られないよう日々研鑽講習を実施し、実際、東京都では自転車事故に特化してADRを展開中です。また政令指定都市のある行政書士会では外国人の入国管理に特化してADRを展開中です。将来的には行政不服審査法に基づく申し立て代理権獲得の為に日行連あげて代理権獲得に奮闘している最中です。さらに家庭裁判所での裁判代理権獲得を目ざしております。 ところで、上記記載のうち、行政手続法に基づく争訟性がない不利益処分に関する申立代理権及び交通事故等で相手方と争訟性がない被害者加害者双方面通しての示談交渉は可能です。但し示談交渉代理権となると弁護士法72条が大きく立ちはだかっており現状では不可能です。また行政事件訴訟法はもともと争訟性を有し、弁護士も弁護団を結成して国に対して訴えを起こす大きな事件性のある案件が大半をしめている現況から弁護士でしか解決できないでしょうし、労働紛争調停や社内労務士は既に社労士の仕事の範疇ですので不可能ですし、商業登記代理は司法書士の独占業務として既に日行連と折り合いがついており不可能です。法律系資格合格者は全て裁判員資格から排除されておりますので、立法府である国会で法改正をしてもらわないと難しいのが現状ではと思われます。 これからは、士業同士がもっと積極的に業務提携を強固にして厳しいこのご時勢においても乗り越えていくことが最も大切であると思います。もう同士業界で足の引っ張り合いをしている時代錯誤を感じざるを得ません。 質問者様のご参考になれば幸いです。
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