解決済み
行政法の抗告訴訟について質問です 問 特定行政庁が建築基準法第42条第2項に基づいていわゆる みなし道路の指定を行うに際し、告示により一括して指定する 行為は、特定の土地について個別具体的に指定したものではなき、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず、当該告示自体 によって、直ちに建築制限等の私権の制限が生じるものと認めることは できないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。 という問題で正しく直すとどうなりますか?
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設問記述の間違いは「(行為は、)特定の土地について個別具体的に指定したものではなき、一般的基準の定立を目的としたものにすぎず、当該告示自体によって、直ちに建築制限等の私権の制限が生じるものと認めることはできないから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たらない。」の不分です。 正しく直すと「(行為は、)特定の土地について個別具体的に法的効果を及ぼすことになり、建築制限など個人の権利義務に直接影響を与えるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分には当たる、とするのが判例である。」となります。 判例(最判平成14.1.17)は、建築基準法による2項道路の指定は、指定された範囲内に土地を有する者に対して、具体的な権利制限や義務を課す行為として「処分性」を認めて、抗告訴訟の対象になるとしています。 *建築基準法第42条第2項に基づいていわゆるみなし道路の指定 4m未満の幅の道路については、道路の中心線より2m外側を道路との境界線とし、その範囲内を(建築基準法上の)道路とみなす、というものです。その結果、この「みなし道路」の範囲内では建築が禁止され、4m未満の幅の狭い道路に面して建てられている建築物は、建て替えのときは2m外側の線まで後退して建てなければならないという制限がかかります(セットバック)。
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