可能です 保安協会に委託すればいいです 関西では 関電保安協会です ----------------------------------------- (電気主任技術者を選任しなくてもよい取り扱い) 1.制度の概要(電気事業法第43条) 本来電気設備の保安管理は、その使用者の責任においてすべきものとされています。そこで法では、有資格者の中から「電気主任技術者」をおくことが原則としてうたわれています。 しかし、これには大変な費用が掛かるところから、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられています。 2.法律上の根拠(外部委託承認制度) 外部委託承認制度は、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度であり、電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づいています。 電気事業法施工規則(要旨抜粋) 52条第2項 自家用電気工作物であって、出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く。)、受電電圧7000V以下の需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督業務を委託する契約を52条の2に規程する要件に該当するものと締結しているものであって、保安上支障がないと所轄産業保安監督部長の承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができる。
可能です。 電気主任技術者は、自社社員から選任するのが法の原則ですが、電気事業法のただし書きによる外部委託申請も可能です。
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