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電気主任技術者 外部委託承認 について

電気主任技術者 外部委託承認 について社内に電気主任技術者有資格者がいるときは法の趣旨からいって 外部委託承認せず自社で選任するのが原則だと思うのですが、 電気主任技術者有資格者を選任せず、外部委託承認をすることは可能ですか??

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回答(2件)

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    可能です 保安協会に委託すればいいです 関西では 関電保安協会です ----------------------------------------- (電気主任技術者を選任しなくてもよい取り扱い) 1.制度の概要(電気事業法第43条) 本来電気設備の保安管理は、その使用者の責任においてすべきものとされています。そこで法では、有資格者の中から「電気主任技術者」をおくことが原則としてうたわれています。 しかし、これには大変な費用が掛かるところから、電気主任技術者の「外部委託承認制度」が設けられています。 2.法律上の根拠(外部委託承認制度) 外部委託承認制度は、電気主任技術者を選任しなくてもよい制度であり、電気事業法施行規則第52条第2項の規定に基づいています。 電気事業法施工規則(要旨抜粋) 52条第2項 自家用電気工作物であって、出力1000kW未満の発電所(原子力発電所を除く。)、受電電圧7000V以下の需要設備、600V以下の配電線路を管理する事業場の工事、維持及び運用に関する保安の監督業務を委託する契約を52条の2に規程する要件に該当するものと締結しているものであって、保安上支障がないと所轄産業保安監督部長の承認を受けたものは、電気主任技術者を選任しないことができる。

  • 可能です。 電気主任技術者は、自社社員から選任するのが法の原則ですが、電気事業法のただし書きによる外部委託申請も可能です。

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