解決済み
一部上場企業の工場で働いています。工場では着色のためか有機溶剤を使ってます。とても現場は臭いです。気になって有機溶剤について調べたんですが、防毒マスクや保護メガネを着用しなければいけないなど書かれていたんですが、自分の工場では防毒マスクすらしていませんし、保護メガネもありません。 今は新人教育という形で現場の作業の説明などしてもらっているんですが、有機溶剤が目に入ったらとても熱いから入ったら作業を中断してもいいから洗うよう言われたんですが、そもそも入る可能性があること自体だめなんじゃないんでしょうか? 入社したばかりであまり分からないのでお願いします。 一部上場企業とあえて言うのは、自分の先入観で一部上場企業では、そういった衛生面などしっかりされていると思っていたからです。
5,028閲覧
一部上場企業でも、工場に関しては安全衛生管理について必ずしも十分 行われているとは限りません。 有機溶剤といっても様々ですので、まずは、扱っている溶剤が有機溶剤中毒 予防規則上の有機溶剤(第一種~第三種まであります)であるかどうかで、 企業が法律上の最低限行わなければならない対策が決まっています。 一般的な話ですが、このような有害物質に対する安全衛生面の基本的な 3つの管理のことを、 ①作業環境管理、②作業管理、③健康管理 といいます。 すべて行う必要がありますが、優先順位は①→②→③です。 ①では、作業環境中に有害物質を極力発生させない、発生しても極力拡散 させないように対策します。屋内での第一種、第二種有機溶剤作業では、 発散源を密閉する設備又は局所排気装置やプッシュプル型換気装置の設置 が必要です。また、作業環境測定を6ヶ月に一度行う必要があります。 これらがきっちりと管理されていれば、防毒マスクは必須ではありません。 しかし、作業内容によってはマスク使用が義務付けられているものもあり、そう でなくても危険性が高いと判断されれば、使用するべきでしょう。多くの有機溶 剤職場では局所排気装置などで対応し、防毒マスクは必要に応じて使用する のが一般的と思います。 ②では防毒マスク、保護手袋、保護めがねなどのいわゆる保護具の使用や、 作業手順、方法の対策を言います。マスクは肺から吸入することを防ぐもので 、環境濃度が十分低ければ必須ではないと思いますが、溶剤は皮膚や眼にも 障害を与えます。保護手袋は通常は必須です。保護めがねも基本は使用し ますが、飛び散る可能性がまずないような作業であれば、必ずしも着用してい ません。しかし、小分け容器に移す時など、普段の作業ではない場面で眼に 入ることもあります。可能性が低くても、仮に保護めがねを使用していても、洗眼 設備を設置し、万が一眼に入った時には洗眼する教育を行い、軽症と思っても 必ず眼科を受診し、労災申請もさせる必要があります。眼に後遺症が残ると、 後々生活上の問題が大きいからです。 また、保護具の保管方法、溶剤の付着したゴミや布の管理方法なども重要です。 ③は通常、特殊健康診断を指します。長文になりますので省略致します。 また、有機則上の有機溶剤でなくても健康障害を生じる可能性はありますの で、MSDS(必ず職場にあると思います。これも、作業を行う場所に設置して いることが望ましいです)を確認し、作業の実態に合わせた対策を行う必要が あります。 働かれる工場の管理については、上司が話しやすい人であれば、疑問点を 質問してみてはいかがでしょうか。真面目にやっている会社であっても、隅から 隅まで完璧に対策が行き届いているとは限りませんからね。
下記回答、 有機溶剤作業主任者 教科書のような素晴らしい回答です。 においがする時点で、マスク着用を指示 管理監督する事が 上記資格保持者の使命です。 目に入ると言われている時点で、保護眼鏡着用も 同じく指示 管理監督する事が必要です。 ただし、おっしゃる通り しない事が普通になっている人が多いのが実情です。 自主的に 保護具は着けて下さい。 自分の為に。。。。 本来であれば、責任者に支給を申し出る位問題無い筈ですが、実際は言い難い等 ありますよね。 資格取得者に保護具を要求するのが一番早いかも知れません。 何しろ、有機溶剤の事故でも有った場合に処罰を受けるのは会社では無く、有資格者ですから。 「保護具もらえますか?」 の一言で 有資格者の方は、目が覚めるかもしれませんね。
東証一部上場でも、工場は別法人になってることが多いけど。
< 質問に関する求人 >
工場(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る