厚生労働省の求職者支援制度リーフレットの記載では、職業訓練受講給付金の支給要件は次の通りです。 ---------- 1.本人収入が月8万円以下(※1) 2.世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下(※1、2) 3.世帯全体の金融資産が300万円以下(※2) 4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない 5.全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席) 6.同世帯の中に同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない(※2) 7.過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない (※1)ここで言う「収入」とは、賃金等の稼得収入の他、年金その他全般の収入を指します(一部算定対象外の収入もありますので、詳細はハローワークにお尋ねください)。 (※2)ここで言う「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。 *訓練期間中から訓練終了後、定期的にハローワークに来所し、職業相談を受けることが必要です。 *既にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。 ---------- これによれば住民票が同一との記載がありません。 「ここで言う「世帯」とは、本人のほか、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当」とのことですので、同居しているご両親の収入や、金融資産が合算されると思います。 合算後の収入等が、要件を満たさなければ支給対象とならないでしょう。 住民票が別だからバレないだろうと申請しても、バレたら不正受給となり、それまでに受給した金額の返還はもちろん、数倍額の支払いも請求されます。
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