解決済み
憲法について質問です 問 憲法13条によって保護される国民の私生活上の自由は、 承諾なしにみだりに容貌を撮影されない自由も含まれるから、 警察官による個人の容貌の撮影は、現に犯罪が行われまたは行われたのち間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・ 緊急性があり、撮影が一般的に許容される相当な方法をもって 行われるときであっても、本人の同意もしくは裁判官の令状がない 場合または第三者の容貌が含まれる場合は、本条に違反する。 という問題で、間違い箇所はどこからどこまでですか?
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