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憲法について質問です 問 憲法13条によって保護される国民の私生活上の自由は、 承諾なしにみだりに容貌を撮影…

憲法について質問です 問 憲法13条によって保護される国民の私生活上の自由は、 承諾なしにみだりに容貌を撮影されない自由も含まれるから、 警察官による個人の容貌の撮影は、現に犯罪が行われまたは行われたのち間がないと認められる場合で、証拠保全の必要性・ 緊急性があり、撮影が一般的に許容される相当な方法をもって 行われるときであっても、本人の同意もしくは裁判官の令状がない 場合または第三者の容貌が含まれる場合は、本条に違反する。 という問題で、間違い箇所はどこからどこまでですか?

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回答(1件)

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    設問記述の誤り箇所は「行われるときであっても」の部分です。 正しく直すと「行われるときを除き、」となります。 確かに判例は、承諾なしにみだりに容貌を撮影されない自由も憲法上保護されたものと考えているようですが、現行犯的な状況の下では、令状なしに写真撮影する行為も、相当な範囲内である限り許されるとしています(京都府学連事件判決)。

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