解決済み
ちがいます。 財団法人や社団法人は、公益性の有無を問わず、本来は民事法上の法人に過ぎません。したがって、それら財団法人や社団法人の役職員は、公務員ではありません(公務員がその身分に従って当該法人の役職員を兼務することはありえますが、その場合は、その公務員の本来所属する官公庁の職員としての身分であって、当該法人の役職員が公務員であるわけではありません)。 ちなみに公務員とは、国・地方公共団体に雇用されている人(一般職)と、国務大臣・国会・地方議会議員・首長など(特別職)のことです。 そのほか、国家公務員法・地方公務員法が準用される組織(独立行政法人、国立大学法人、地方独立行政法人、公立大学法人、日本銀行など)の従業員のことを「みなし公務員」と呼びます。ただし、独立行政法人のうち、特定独立行政法人は公務員たる身分を与えられます。
なるほど:6
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