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行政法の損失補償について質問です 問 都市計画事業のための土地収用の場合においては、 被収用地についてあらか…

行政法の損失補償について質問です 問 都市計画事業のための土地収用の場合においては、 被収用地についてあらかじめ建築基準法に基づく一定の 建築制限が課されるが、土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような 補償をなすべきと解されるから、被収用者に対し土地収用法によって 補償すべき相当の価格とは、被収用地が建築基準法による制限を 受けていないとすれば収用の裁決の時において有するであろうと認められる 価格をいう。 という問題で、 「被収用地が建築基準法による制限を受けていないとすれば 収用の裁決の時において有するであろうと認められる価格をいう。」 この部分がわかりません。例えばどれぐらいですか?

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回答(1件)

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    収用の裁決→収用→工事開始という順に手続きが進みますが、まず基準となる「時」については、収用の裁決時点です。 また、「額」については、もし建築基準法による制限がなく自由に建物を建てられる状態だったとして、その土地が裁決時点で有した客観的な価値です。現実には建築基準法上の制限があって100万円程度の価値しかない土地でも、制限が無ければ1000万の価値があったと認定できれば、1000万が補償額になります。

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