解決済み
行政法の損失補償について質問です 問 都市計画事業のための土地収用の場合においては、 被収用地についてあらかじめ建築基準法に基づく一定の 建築制限が課されるが、土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような 補償をなすべきと解されるから、被収用者に対し土地収用法によって 補償すべき相当の価格とは、被収用地が建築基準法による制限を 受けていないとすれば収用の裁決の時において有するであろうと認められる 価格をいう。 という問題で、 「被収用地が建築基準法による制限を受けていないとすれば 収用の裁決の時において有するであろうと認められる価格をいう。」 この部分がわかりません。例えばどれぐらいですか?
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