解決済み
介護事務について訪問介護の会社で介護事務をすることになりました。 面接時には、仕事内容は介護保険請求と一般事務と伺いました。(ヘルパー職ではなく事務職での募集で、求人票にもそのように記載されていました) しかし、内定を頂いた後にホームヘルパーの資格を取得するよう言われました。 これには、どういった意図があるのでしょうか? 介護の仕事を理解するために、ヘルパー資格を取得するのでしょうか? それとも、入社後に事務からヘルパー職に移動することになるのでしょうか?
お二人の方、ご回答有難うございます。 面接時には事務仕事のみで、ヘルパー兼任ということを一言も伺っていなかったので、それを理由にヘルパー職をお断りしても良いのでしょうか?(ヘルパーさんのお仕事をできる自信がありません。)また、求人票・面接時に説明された仕事内容と内定後の仕事内容が大きく異なることが、なんだか腑に落ちません(ヘルパー兼任が事実であればですが)。福祉業界ではよくあることなのでしょうか?
3,225閲覧
1人がこの質問に共感しました
おそらく、いざという時にはヘルパーとしても働けるようにしてほしいということでしょう。 急に人手が足りなくなる時ってありますからね。 介護事務の仕事は、請求期間以外はたいして忙しいものじゃないですから、事務専任で雇うほうが珍しいくらいですよ。 >福祉業界ではよくあることなのでしょうか? 福祉業界に限らず、こういうことはよくあります。 それでも、採用後すぐに求人内容と異なる業務に就かされるということは考えにくいです。 採用されてしばらく経ち、仕事に慣れてからどんどん業務が広がっていく可能性はあります。 ご質問の件の場合、事務職として採用するのは確かだと思います。あくまでも先々の話として、どうしても人が足りない急場しのぎに、職員誰でもが対応できるようにしておきたいということかと推測します。 訪問の場合、ヘルパーに急な事情が発生してもまったなしで、誰か代行を立てなければなりませんから。 職業の選択は自由なので、できない・やりたくないと思うならそれを伝えるのも差し支えありません。 ただし、そのことが理由で内定が取り消しになる可能性もあります。 どういうわけでヘルパー資格を取得する必要があるのか詳しく確認し、自分にできるかできないか、よく考えてみたほうがいいですね。
理解をしてもらうというよりも人手が足りない時はヘルパーとしても働いてもらおうという事じゃないでしょうか。 ただ覚える事務量も半端じゃなくあると思うので兼務は大変だと思いますよ。 補足を受けまして。 この業界、事務とヘルパーの兼務はよくあることだと思います。私が勤めている事業所はほぼ事務専従ですがみなヘルパー資格も持っています。 ただ最初からヘルパー兼務を求人内容に掲げておらず、雇用契約書にも記載がなければ労働基準法15条にある ○どこでどんな仕事をするのか(仕事をする場所、仕事の内容)を書名で交付、明示していないので、断った上で事務職として雇って貰えるのか伺ってはいかがでしょうか?
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
介護事務(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る