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工事入札の申し込みで、「1級土木施工管理技士もしくは2級土木施工管理技士または同等以上の資格を有すること。」 とありま…

工事入札の申し込みで、「1級土木施工管理技士もしくは2級土木施工管理技士または同等以上の資格を有すること。」 とありますが、これらと同等以上の資格とはどんな資格がありますか?

補足

また、ちなみに舗装施工管理技士は舗装工事のみに適用するのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    工種は何でしょうか? これが分からないと正確には回答できないです。 仮に3,000万円以下の「土木一式工事」だとすると、 1級土木施工管理技士と同等 ・技術士(建設部門など) ・1級建築機械施工技士 ・国土交通大臣認定者(現在、新規認定者はいません) 2級土木施工管理技士と同等 ・2級建築機械施工技士 ・実務経験10年 ・指定学科卒(土木科等)+実務経験(大卒3年、高卒5年) 以上が主任技術者に選任できる資格等になります。 「土木一式工事」でなければ、他の資格等が増えることもあります。 (補足について) 今は建設業に携わってないから知らなかったけど、道路保全技術センターって解散になったんですね。 事務が日本道路建設業協会に移ったのは知りませんでした。 ちなみに「舗装施工管理技術者」が正しい名前ですね。 建設業法に定める技術検定ではないから、施工管理技士、施工技士の名前は使っていないと思われます。 ここまで書いて分かっていただいたと思いますけど、法で定める国家資格ではありません。 以前、道路保全技術センターが国家資格化しようと頑張っていたみたいですが・・・ ですので、「1級土木施工管理技士もしくは2級土木施工管理技士または同等以上の資格を有すること。」にはあてはまりません。 舗装施工管理技術者だけでは、舗装工事の主任(監理)技術者としては選任できないんですね。 でも、「舗装施工管理技術者」がいるということは、舗装工事に対して一定の技術力がある(会社として従業員に勉強させようという姿勢がある)という事を示していますから、場所によっては入札参加時の評価項目としているところもあります。

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