解決済み
行政書士試験受験生です。 民法の動産と不動産の問題について質問です。次の①~④のうちから、誤っているものをひとつ選ぶ問題です。 ①不動産の売買においては、売主から買主へ所有権の移転がなされるためには、売主から買主への所有権移転登記がなされなければならない。 ②不動産の売買においては、売主から買主への所有権の移転を第三者に対抗するためには、原則として、売主から買主への所有権移転登記がなされなければならない。 ③動産の売買においては、売主から買主への所有権の移転を第三者に対抗するためには、売主から買主への引渡しがなされなければならない。 ④動産の売買においては、売主から買主への現実の引渡しがなされたにもかかわらず、売主が目的動産の所有者でなかった場合に、買主が売主を所有者と誤信したことに過失がなかったときは、買主は所有権を取得する。 この問題の解答をわかりません。 私の解答は、②です。 理由は、登記をしなくても対抗できる第三者として、背信的悪意者、不法占拠者・不法行為者、無権利の名義人などあるからです。 私の解答は、正しいでしょうか? また、④の意味をよく理解できません。 どのようないみでしょうか?
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僕は、解答は①だと思います。以下、僕なりの根拠。 ①: 売買契約により所有権が移転するのは、売買契約時です。不動産の登記や動産の引き渡しは、あくまでも第三者対抗要件にすぎず、売ります・買いますの意思表示があれば契約成立し、同時に所有権が移転します。よって、登記のときに不動産の所有権が移転するとする本肢は誤りで、①が正解であろう、との認識にたちます。 ②: 質問者さまのいうとおり、登記の欠缺を主張できない第三者として、背信的悪意者などの例があり、そのとおりですが、②ではあくまで「原則として」とあり、本肢は177条の原則どおりの文章なので、正しいです。 ③: これは①と関連がありますが、動産の所有権の移転は売買契約時、第三者対抗要件を備えるのが引き渡し時です。よって本肢は正しい。ちなみに引き渡し方法にはいくつか種類があり、「現実の引き渡し」「簡易の引き渡し」「占有改定」「指図による占有移転」などがあります。 ④: 即時取得(192条)が成立し、本肢は正しい。 ※即時取得について簡単に追記 動産の取引において、占有を信頼して取引した者は、譲渡人の権利の有無とは関係なく、権利を取得するという、公信の原則を採用した制度です。即時取得の要件は、「目的物が動産であること」「前主との間に有効な取引行為が存在すること」「平穏・公然・善意・無過失で占有を開始すること」「前主に占有があること」「前主が無権利者であること」です。なお、占有改定では即時取得は成立しないというのが判例です。なお自動車の即時取得については、登録済みか未登録かで結論がことなる、なんてのも重要論点です。
回答者の皆様、全員正解です。(①です) 質問者様 ここで言う、背信的悪意者、不法占拠者等はそもそも「登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を融資ない者」にあたり、要するに「第三者」に当たりません。 問題は「原則・・・」となっていますので、あまり深読みなさらずに・・・・・ ①ですが、所有権登記は第三者への対抗するための要件だけで、所有権は(登記を完了しなくとも)契約が完了すれば移ります。 ④は、いしずかたけし さんの回答が模範解答ですね!
1が誤り 1は不動産の所有権を取得するには登記が必要である、とのことですが 所有権は、申込みと承諾よって移転するので、本肢は誤り 所有権自体は、例として 「この土地を1000万で売ってください」という申込みと 「わかりました売ります」という承諾 これだけで所有権は移転するので、登記は関係ありません。 主様の間違えた2番ですが、一つアドバイスするのであれば、試験ではあまり深いとこまでは要求しないので 問題文の中に善意、悪意、有過失などが入っていなければ有効な契約と考えてください。 あくまで試験であり、実務ではないので。 つまり2番は、177条の解釈通り、登記を対抗要件とするってことなので正しいです。 4については、動産には公信の原則が認められているってことです。 不動産は公示の原則のみ。 この問題が不動産でなく動産になってるのがミソですね。 売主が真の権利者と誤信したことに正当な事由があれば、当該取引は有効になされたものとみます。
わたしも①だと思います ②は設問中に、原則として・・・とあります。貴方の仰っている、背信的悪意者等は例外にあたるのではないでしょうか。
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