解決済み
消防設備士の資格試験を他県で受けて、合格した場合の免状は、他県知事交付のものになるのでしょうか? 現在、甲1類の免状は持っています。他の類の試験の受験を考えていますが、年二回の試験で、二種類(電気工事士の方の甲4類・乙7類同時受験除く)しか 受験できないので、他県まで足を延ばして、各類の受験タイミングを増やしたいと思っています。 同一時期に同一種類の受験ができないのは、もちろんですが、他県で受けた試験で合格した場合、免状が他県知事発行のものが加わって複数枚になったり、取得後の講習会も他県まで行くことになるってことにならないかなと心配しております。 合格しなければ、なんの心配もいらないんですけど(笑) ご存知の方、教えてください<(_ _)>
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1人がこの質問に共感しました
免状が複数になることはありません。 取得後の法定講習も全国どこで受けても構いません。 因みに同一時期同種類であっても受けれます。 講習受けて無くても免状交付されます。着工届受理されないというよりは行政から頼むから持ち帰ってと言う状況、設備士は法定講習の受講義務があるから着工届を受理した段階で違反処理をせざるを得なくなる。それよりは自発的に講習受けて違反を解消しなさい、というスタンス。
2人が参考になると回答しました
乙4 東京→乙7 千葉 でした。 免許は1枚で、最後に受験した知事名です。 講習会もどこで受けてもよいはずです、まあ受けなくても失効にはなりませんが。 他の回答者様によると、講習未受講の場合、「工事の届け出や変更の届け出」が受理されないとのことです。 私は乙種の点検でさえ名義を使ってないので、講習は全然受けてません。参考までに。
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