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低圧電気電気取扱の特別安全教育についてですが

低圧電気電気取扱の特別安全教育についてですが電気工事士があっても低圧電気電気取扱の特別安全教育を受けないと 電気工事が行えないのですか?これは事業者が従事者に行わなければならない 講習みたいですが個人で家でコンセントなどの電気工事する場合は要らないのですか?

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回答(2件)

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    低圧電気取扱特別教育ですが、解釈が曖昧過ぎて私も良く解らない部分が有ります。 それでは質問に対して回答になりませんから、解る範囲で回答させて戴きます。 >低圧電気電気取扱の特別安全教育を受けないと電気工事が行えないのですか? 今はその様になって居ます。法律の発行機関が違う為で、電気工事に伴う法律は通産省で、特別教育の法律は厚労省です。具体的に説明しますと、作業員を事故から守る為の法律が労働安全衛生法なので、電気工事士と低圧電気取扱は資格上は別物となります。例えば、電気工事士が活線作業を行ったとします。電気工事士ですので、当然絶縁方法に対する有識者な訳ですが、事業者からすると危険作業に当たるので、当該特別教育を行った後、作業に就いて下さいと言う位置付けになります。また、活線作業中に特別教育を行った証明が取れないまま、死亡事故に発展した場合、労災認定で問題となる訳です。しかし、現場作業では低圧手袋をし、更に使用工具も絶縁措置を図っても、手袋に穴が開く事は多々ある訳で、教科書通りには行かないのも現実です。従って、特別教育の本来の目的は、事業者と作業員の責任所在の明確化と考えた方が無難です。電気工事士の試験では、労働安全衛生法は出ませんから。 >これは事業者が従事者に行わなければならない講習みたいですが その通りで、事業者が従事者に行う教育で、通常、教育機関が事業者に代わって講習を行い、教育修了証を発行して居ます。 >個人で家でコンセントなどの電気工事する場合は要らないのですか? はいその通りです。作業員として働く際、必要な資格が低圧電気取扱特別教育で、働く意図がなければ、不要です。電気工事士の資格があれば、家庭内のコンセントの増改築はOKです。 実は、私も回答中に曖昧さが残ると冒頭に述べたのは、ここに有ります。例えば、仕事でアーク溶接機を分電盤内に接続する作業があるとします。分電盤内の電気接続は電気工事士が行う作業と、電気工事業法で決められて居るので、当該作業に於いて、アーク溶接を行う人は、アーク溶接特別教育の他に、低圧電気取扱と電気工事士の両方を取得する必要がある訳です。また、工事現場に作業員として出ると決まって接地の話が出ますが、これも電気工事士が行うべき作業なのに、無資格者が行って居る事が労働安全衛生法に基づく安全基準を満たす事は大切な事であっても、関係法令に基づくと事が足りてない事も多々ある訳です。

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  • 低圧電気取扱者の特別教育は労働安全衛生法に基づくもので、低圧の充電電路の敷設、修理の業務、低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務を行うために必要です。このためたとえ電気工事士を持っていても受講する必要があります。 逆に低圧電気取扱者を持っていても電気工事はできません。

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