解決済み
菓子製造業許可について。すでに菓子製造業許可を取得している場所で、別の人が同じ菓子製造業許可を取得する事は可能なのでしょうか? 現在、すでに菓子製造業許可を取得して営業されているお店の閉店後に、厨房をお借りして、イベント販売用の焼き菓子を作りたいと思っています。 もしもの事を考え、自分の名前で販売したいのですが、この場合、製造者は、お店の事業主さんの名前になり、販売者として自分の名前を書く事が出来ると聞いたのですが、やはり、出来るだけ迷惑をかけたくないので、事業主さんの名前を書かずに出来ないかと考えています。 栄養士の資格があるため、食品衛生責任者になれるので、自分の名前で、菓子製造業許可を取得出来ないかと思っています。 違う業種なら、それぞれに違う責任者で、許可が取れると聞いたのですが、同じ業種ではどうか聞きそびれましたので、わかるかたおられましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
別の業種の方の営業時間外での厨房の兼用は、道具などを、タッパーなどに入れて持って行くという事(道具は兼用しない事)なら別々の責任者として申請出来ると保健所の方が言っていました。同じ業種(パン屋さんの厨房で焼き菓子を作りたい)ならどうなるのかなと思い質問しました。同じ厨房で作るけど、作る人、作る時間、作る物の内容は別なので、同じ菓子製造業許可をそれぞれで取得出来ませんか?保健所にも問い合わせしてみます。
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保健所に問い合わせるべきですが、多分ダメです。 食品衛生法の営業許可は、施設に対して交付されるもので、設備や責任者も含みます。 許可する方の理論としては、事故が起きた場合、誰のどんな行為に起因するか分からなくなり、責任の所在がはっきりしません。 例えば、同じ調理用具を使っていて、Aさんがちゃんと掃除をしていなかったために、Bさんのつくった菓子で事故が起こったなんてケースです。 別に許可を出していると、Aさんが営業停止処分を受けても、Bさんは営業できるという変なことが起こります。 同じ店舗で、違う業種(例えば、飲食店業(そば)とそば製造業のように)の営業許可を取ることは可能ですが、申請人(経営)は同じです。
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