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民事訴訟法235条1項についての質問です。同項本文の「その証拠を使用すべき審級の裁判所」と、但書の「受訴裁判所」はどう違…

民事訴訟法235条1項についての質問です。同項本文の「その証拠を使用すべき審級の裁判所」と、但書の「受訴裁判所」はどう違うのでしょうか?

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回答(1件)

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    「その証拠を使用すべき審級の裁判所」 ・・・裁判官その他の裁判所職員が配置された官署としての地方裁判所または簡易裁判所のことです。イメージとしては裁判所という組織全体。 「受訴裁判所」 ・・・実際に個々の事件を取り扱う、一人または数人の裁判官によって構成される裁判機関としての裁判所です。イメージとしては「法廷」。 *提訴後、実際にその事件を担当する裁判官などが決定されて審理が始まるまで時間がかかります。

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