解決済み
管理薬剤師の勤務時間に規定はありますか? ドラッグストアで週一日しか勤務していない人で、管理薬剤師をしている人を知っているのですが、薬事法上ではどうなっているのでしょうか?
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薬事法(昭和三十五年八月十日法律第百四十五号) 第七条 第四条第一項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬剤師(薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項 の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項 の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。 2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。 3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html 薬事法においては、「その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事」しなければ、勤務時間は問われていません。 また、 薬食発第0709004号平成16年7月9日付局長通知や、 http://www.pmda.go.jp/operations/notice/2004/file/0709004.pdf 平成16年12月28日付事務連絡でも、 http://www.pmda.go.jp/operations/notice/2004/file/jimu20041228.pdf それらしい記述は見当たりません。
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