解決済み
薬剤師国家試験勉強中です。 店舗販売業者は、毒薬を譲渡する場合、譲受人から品名、数量、使用の目的、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名、住所、及び職業が記載され、署名、もしくは記名と押印がされた文書の交付を受けなければならない。 という問題が、マルでした。 店舗販売業では一般用医薬品しか取り扱えないとありましたが、この問題はマルであっていますか?
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確かに店舗販売業は一般用医薬品しか扱えないのですが… ちょっと条文をあたってないのでお手元の法令集で確認して ほしいのですが、「動物用医薬品」についての除外規定があり、 一般用医薬品以外も販売できる規定になってるはずです。 ヒト用の毒薬はモルヒネ原末とかなんかの注射剤ぐらいで一般 用品目はないと思います。(一般用の劇は結構ありますね。) しかし、農水の所管になる動物用医薬品については大学でも ほとんど教えないと思いますが、薬事法の規制になりますので ヒトと同じ品目が多数存在します。(漢方もあるんだ。) 「歯科用医薬品」「動物用医薬品」「ガス(酸素、笑気)」に ついては流通経路が特殊なため、従前から、例外的な取扱 となっています。 まず、ヒト用の一般用医薬品という考えしかないと、設問に対 する答えは「ぺけ」にしてしまうでしょうが、薬剤師の業務には 「獣」もあるんだと留めてあれば正しく解答できます。
一般用医薬品の毒薬はない、という決まりはないからマルなのでは? 実際のところ、現在は一般用医薬品に毒薬は存在しませんが・・・(劇薬はあるけど)
私もバツだと思います 毒物ならマルでしょうけど
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