解決済み
探偵業の業務の適正化に関する法律が施行されておりますので、各都道府県の公安委員会に届出をしなくてはいけません。(探偵事務所を開業する地域の警察署の生活安全課に行って届出をするという形になります) 無届けで、勝手に探偵会社をすると違法になりますので、罰則があり、6ヶ月以下の懲役、または、30万円以下の罰金になります。 探偵会社をはじめようとお考えの地域の管轄の警察署に行って、きちんと届け出して下さいね。警察のホームページにも届け出に関する記載があると思います。届け出に必要なものは、手数料3600円、探偵業開始届出書、履歴書、住民票の写し、誓約書、登記されていないことの証明書、身分証明書などが必要です。詳しくはサイトを確認した方が良いですよ。探偵業開始届出書もダウンロードできますよ。 参考に警視庁(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/tantei/tantei_menu.htm) 届出様式一覧(http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/form/shinsei_tantei.ht...) また、もし、大阪府内で事務所を構えて営業されるのであれば、大阪府知事にも届け出をしなくてはいけないですよ。
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