解決済み
アルバイトの掛け持ちにおける確定申告について質問を見ていただきありがとうございます。 以前、似たような質問をしましたが自分が誤って認識していたため改めて質問させていただきます。 現在、2つの短期アルバイト(以下アルバイトA,Bとします。)を掛け持ちしており、アルバイトA,Bの所得の合計はおおよそ11万~12万の間になると思います。また、給与を2か所以上から受けている場合、確定申告を行うのは、、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える場合なので(http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01参照)、確定申告を行う必要はないと考えています。 しかし、以前、年末調整を受けないアルバイトBの社員の方から、「長期的にアルバイトをする気はないか?」と聞かれました。私は、来年の4月から新しい職場が決まっており長期的には無理だったので断ったのですが、その後の話し合いで来年の1月2月だけ働くかもしれません。(私としても、働けるのなら働きたいので、もし可能なら働くつもりですが、現在は連絡待ちの状態です。) 仮に、1月2月アルバイトBをした場合、所得の合計は、上記の20万円は間違いなく超えると思います。しかし、1月2月には、アルバイトAは行っていません。この場合、確定申告を行う必要はあるのでしょうか?この点が分からず困っています。もし、確定申告を行う必要がないのならその理由と、ではどのような場合に確定申告を行う必要があるか教えていただけると助かります。 ご回答よろしくお願いいたします。
御回答ありがとうございます。 先アルバイトA,Bの支払いも来年の1月になるので、確定申告自体は、すべて再来年になると思うのですが... 私としては、1月2月のアルバイトBについては、単独で考えれば良いのでは?と考えています。この場合、103万の壁を超えることはまず考えられません。4月からについては新しい職場が行うので大丈夫だと思うのですが..,
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確定申告の対象期間は、元旦から大晦日までです。 1月2月分はまた次の年の期間になりますので、12月分までとは関係なくなります。
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