解決済み
税理士事務所で働いている社会保険労務士の社労士報酬について質問です。現在税理士事務所で働きながら社会保険労務士試験に合格しました。所長先生に合格を報告をすると、とても喜んでくれて登録をして社労士業務をやって欲しいといわれました。社労士報酬の扱いについては、知り合いに同じケースの社労士がいるからその人に聞いてみるということでその日は終わりました。 後日、所長先生が聞いた話によるとまず開業登録して社労士報酬は全額私の収入へ、もらった社労士報酬は給料から差し引く(私の手取り額は変わらない)というひどい話でした。 しかしそれはあんまりだろうと言ってくれて社労士報酬の10%を私にくれるというのです。(社労士会への月会費は所長先生が負担してくれると言っていました) 10%って少なすぎませんか?私も一労働者ですので合格報告の日は雇主である所長先生に一任しますと言いましたが、こんな条件を言われるとは思ってもいませんでした。苦労して資格を取ったのになんだか悲しくなりました。 現在の職場での社労士業務の需要は既存の顧客先への営業のかけ方によってはそこそこ見込めるのじゃないかと自分では思っています。逆に社労士業務もできる税理士事務所としても売り込みやすいとも思います。 ただそこはやはり所長先生のお客様なので私も社労士報酬の全額をもらえると思ってはいません。 しかし10%という提案には愕然としました。こんなものなのでしょうか? 私はこれから先も今の税理士事務所で働きたいと思っています。このようなケースでの雇用形態、給与形態は一般的にどうなっているのでしょうか? 私と同じような境遇の方や雇主の立場の税理士の方、もちろんそれ以外の方も意見をお聞かせ願えればと思います。 回答よろしくお願いいたします。 補足 所長先生が親しくしている社労士さんは甥っ子が公認会計士でその事務所に勤務している社労士さんです。(先代の公認会計士はその社労士さんの兄でお亡くなりになり息子が後を継いでいます) まず開業登録と言ったのも地元社労士会に若手が少なく、めんどくさい社労士会業務を私に押し付けたいという背景もあるようです。
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現状の雇用形態で仕事を続けるのであれば、10%のなんて良い方ですよ。 10%だけ・・・って言いますが、尊く費用や年会費も負担してもらっているじゃないですか。 資格手当だと思えば、それってかなりいい方だと思いますよ。 開業して事務所を間借りしている・・・というなら10%は少なすぎ!!って思いますが、雇用されているんですよ。 雇用されていれば、所長が知り合いの社労士に確認した通り、自分の収入にはなりませんよ。 事務所の収入になるのですから。 経営者だったら事務所を借りて・・・インフラを整備して・・・でも仕事が無ければそれはすべて経営者が負担しなければいけません。 従業員として働いている分には、仕事が減ってもきちんとお給料をもらえるし、事務所の経費を負担うすることもありませんよね。 だから自分がした仕事でも、その収入は自分のものではないんです。 その代わり、登録して仕事が増えると見込まれる分は、資格手当として還元されるのです。 それをお給料+資格手当 ではなく お給料+成果報酬10% なわけですよね。 成果報酬は仕事した分だけ増えるわけですからそっちの方が全然いいじゃないですか。資格手当なんてどれだけ仕事したってそれ以上増えませんから。 通常、税理士だって補助税理士で雇用されている場合には、社員としてのお給料に資格手当を少しもらうくらいです。 給与+成果報酬で10%もらえたら、私なら喜んでしまいますね。 給与+成果報酬で10%もらえるのってかなりの好待遇だと思いますよ。 少ないと・・・いうのはひどい話で、所長に感謝するような待遇だと思いますが。 一度、転職若しくは開業されたら、所長のご厚意を感じることができると思いますよ。
なるほど:2
コメントするのもイヤなくらい醜い争いですね。 税理士と社労士をもってるなら独立したらよいのではないですかね。きれいさっぱり。 社労士しかなくても独立できますが、今の客に営業かけるとたぶん酷い音が聞こえてくると思います。 給料が少し上がる(10%分)のだから、資格手当だと思って満足すべきでしょうね。 仕事無くても給料引かれずに、仕事あれば10%くれる。天国じゃないですか。 独立したら仕事なかったら死ぬだけですよ? だいたい、現状維持の税理士事務所の仕事をやりながら、社労士の仕事も追加でするって。どうせ誰かにやってもらうんでしょうよ。自分の手柄じゃないよ。税理士事務所からしたら今までの仕事ほったらかして社労士されても何にも得になりませんよ。倍くらい働くなら別ですけど。倍働いたからといって倍貰えるわけではありません。それが人に使われるということなんですよ。
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