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管理組合の場合と管理組合法人の場合では、債務を負担することになった時、区分所有者の責任範囲は異なりますか?

管理組合の場合と管理組合法人の場合では、債務を負担することになった時、区分所有者の責任範囲は異なりますか?*区分所有権を売却した後であっても債務を負担する必要がある場合も考えられますか?

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    管理組合の場合は、区分所有者は専有部分の面積の割合で負担することとなります。管理組合法人の場合は、まずは法人財産が債権の引当になり、区分所有者が責任を負うのは法人財産が十分でない時です。このとき、専有部分の面積の割合による負担を負いますが、この点では管理組合の場合と同じです。違いは、2次的な責任かどうかです。 >区分所有権を売却した後であっても債務を負担する必要がある場合も考えられますか? 区分所有権を取得した買主側(特定承継人)は負担します(区分所有法8条)。 元の区分所有者(中間取得者)については、負担するとした判例と負担しないとする判例で下級審が分かれていた思います。現在は「負担する」という立場が通説的だと思います。

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