解決済み
第45回通関士試験後、 《3》通関書類の作成要領その他通関手続の実務 の基準について、以前質問して、絶対50%はないと言われましたが、 結果は、50%でした。--------- 申告書作成その他の合格基準を50%にしても、 合格率9.9%にしかならなかったということは、 申告書その他を60%にしていたら、相当悲惨な状況だったということでしょうか? 教えてください。
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そう思います。私も金曜日に問題をみてそれまでいろいろ嘆きの投稿があったことがよくわかりました。 まず第1問の輸出申告書ですが、簡単なようで3105.10というわながあり、10キロ以下の形状は優先的にここにいくことに気がつかないと(類注には、3105項の形状のものを除くと書いてはありますが)、半分は間違います。 輸入はもっと問題で、相互に10%引きをする約束の場合の評価でまずつまづくことになり、ここで間違うと課税価格5点が全滅します。 また分類はセット分類のケースで、サンドイッチといもを別に分類をきめ、ついで通則3bで重要な特性(解説の例示にあるとおり重要な特性はサンドイッチです)でサンドイッチ(20%ルールで肉の調製品)に分類することになります。 またFrench fryがじゃがいものからあげであることをしらないとさらに混乱します。 これらを考えると60%(18点)にしたら合格率は5%を切ってしまったと思います。
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