解決済み
マンション標準管理規約(単棟型)第67条の理事会の権限について下記条文では 1.区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。 2.区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。 3.区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。 一行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること とあるのですがこれは『違反者の停止請求訴訟』は区分所有法では集会の過半数で議決されると思ったのですが規約で理事会の決議のみでも可能ということでしょうか。 上の条文はそういう意味ではないのでしょうか又排除とは『競売や引渡し』のことではないのでしょうか。 これだと区分所有法では3/4の集会議決がいると思うのですがどうでしょうか。 詳しい方回答よろしくお願いします。 情報源も教えていただけると助かります。
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区分所有法では、訴訟については総会決議によることを原則と していますが、一方で管理者に対して区分所有者の代理権を 認めています。 区分所有法第26条 4項 管理者は、規約又は集会の決議により、 その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、 区分所有者のために、原告又は被告となることができる。 これを根拠に標準規約67条3項の定めがあります。 管理規約にこの部分が無いマンションでは、理事会決議だけでは 不可能ですが、標準規約では可能ということになります。 もともと、迷惑行為や規約違反については、個人で訴訟を起こす ことも可能ですよね。 理事長が1個人として訴訟するのは自由ですし、 理事長として代理権を行使するなら理事会決議が必要です。 >排除とは『競売や引渡し』のことではないのでしょうか。 行為の差し止めとは、違反行為をやめさせることです。 例えば、騒音が出ているのなら行為を止めさせることで違反は なくなります。 では、共用部分に物を放置するという行為はどうでしょう? 物を置くという行為を止めさせたとしても既に放置されているものは そのままといことも考えられます。 このことから「行為の結果に対する排除」ということを規定している のです。 競売請求などは、違反者であったとしても区分所有者としての 財産権に関わることですから、 区分所有法の規定により総会による3/4決議が必要です。
「違反者の停止請求訴訟」は区分所有法第6条の行為(共同の利益に反する行為)を同法57条(行為の停止)に基づいて(集会の決議後)訴訟申し立てできることを受けて標準管理規約第48条第10項(総会で過半数)に盛り込んでいます。 同法第58条(使用停止)の請求では規約第47条第3項第3号に組合員総数の4分の3以上とされています。 一方規約第67条第3項の対象は規約・細則の違反行為または不法行為であり、執行機関である理事会で十分違反の判定、処理、対応ができる事柄として理事会の決議だけで対処することができるとされています。 「排除」は「行為の差止め、排除又は原状回復」の文脈で素直に解釈判断すべきです。 それとは別の法第6条の行為(共同の利益に反する行為)への措置としての「競売や引渡し」は法第59条第60条により法第58条(4分の3)が準用され、規約でも第47条第3項第3号に掲げられています。 なお管理費等の滞納に対する「競売」申し立ては理事会決議だけで追行できます(規約第60条第3項)。 これでいかがでしょうか。 おかげさまで良いおさらいができたようです。
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