解決済み
資格は要りませんが、許可は必要です。 質屋とはそもそも品物を担保にお金を融資し、返済時に利息をいただく職業です。 つまり金融業です。 この品物を担保にお金をお貸しするというのが、質屋の特徴ですが、当然預かったものは大切に 保管しなければなりません。 引き出しの中や、廊下に置いておくわけにはいきません。 ”蔵”という保管施設(もしくは移動できない耐火金庫)を備え、その他一定の要件を満たしたうえ、 質屋営業許可を取得しなければなりません。
都道府県公安委員会の許可が必要です。 (古物営業法第3条)
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