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管理業務主任者の質問です。 管理組合法人において、管理者は置けないと書いてたんですが、別の問題では、理事と管理…

管理業務主任者の質問です。 管理組合法人において、管理者は置けないと書いてたんですが、別の問題では、理事と管理者は別々の仕事をする事ができるという正解肢が出てきました。標準規約等で違いがあるんでしょうか?両立で存在することが可能なのか教えてください。

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    区分所有法47条11項で、(第1章)第4節の規定は管理組合法人には準用しないとあるので、例えば、管理者の選任を定めた25条の規定は排除されています。 「理事と管理者は別々の仕事をする事ができる」については、文脈がよくわかりませんが、法人でない管理組合においては、(法律ではなく)規約で選任する理事と(法律で定める)管理者は一致しなくてよいことを背景にしているんではないでしょうか。 →標準管理規約38条2項で、(35条1項1号で1人しか選任しない)理事長を区分所有法上の管理者とする旨の規定がありますから、ヒラ理事は管理者ではありません。

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