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民法の保証債務について質問です。 委託を受けた保証人の事前求償権(460条1項)の「・・・債権者がその破産財団に加…

民法の保証債務について質問です。 委託を受けた保証人の事前求償権(460条1項)の「・・・債権者がその破産財団に加入しないとき」とはどういう意味で、どうしてこの場合は事前求償ができることになるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    破産財団というのは、破産した「債務者の財産」で差押えの対象になるものの「集合体」で、債務者個人とは別に法人格を取得したものです。 そして、債権者がこの破産財団からの配当に加入すると、加入する全債権者の債権額のうち自己の債権額に応じた額だけ、配当を受けられます。この結果、配当に参加した債権者は、多少なりとも債権の満足を得られます。 もし債権者が破産財団の配当に加入しなければ、その債権者は将来的に配当を受けられませんから、不安定な地位に立たされます。そこで、事前の求償を例外的に認めたものといえます。

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