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行政書士の採点基準について質問です。 法令等科目で122点以上というのが合格基準の一つとしてありますが、これは択一だけ…

行政書士の採点基準について質問です。 法令等科目で122点以上というのが合格基準の一つとしてありますが、これは択一だけではなく記述まで入れての点数なのでしょうか? 去年受験して不合格だったのですが、採点結果通知を見たら米印がついていました。これは基準をみたしてないから採点されてないのはわかりますが、法令等は択一だけでは無理でも記述の点数を合わせれば122点以上になる可能性がすくなくともある場合、それは一般知識の方が基準に達していなかったため採点されなかったから米印でしょうか?よくわからないのでおねがいします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    それは、一般知識が基準を満たしていなかった印だと思います。 採点結果通知が表形式になっていると思いますがそこで 「法令等」は記述を含んだものとなっているのがわかると思います。 私の不合格だったときのものは記述を含んでも122点を超えていませんが 米印は入っていません。 もし記述以外で122点が基準となると問1~問40の中で25問以上の正解が必要となります。 このような基準は聞いたことがありません。 法令122点なら一般知識満点でも180点に届かない、ならなんでこの基準がある? 私も不思議に思っています。 ただ資格学校等でもこの基準は話題にも上りませんので無視しても良い物かと思います。 ですから一般知識24点以上で合計180点以上が合格と考えればよいと思います。

  • 私も去年基準点未満で採点されませんでした 「記述抜き」の合計で122点に届かなかったもの、又は、一般知識6問未満 どちらか一つでも該当すれば記述は採点されないみたいです

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