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製菓衛生士の資格を持っています。 持っているだけです。何の脈絡もなく、大学で学んで受験資格があったので、ただとった資格で…

製菓衛生士の資格を持っています。 持っているだけです。何の脈絡もなく、大学で学んで受験資格があったので、ただとった資格です。 飲食業等を開業する予定もありません。 全く他の職についています。 先日、カフェを経営している友人が、保健所の営業許可証の更新があり、その時に、『〇〇(私)って製菓衛生士の資格持ってるよねー?それが、あれば講習とか受けなくてもいいんたけど、名前だけ貸してくれない?』と言ってきました。友人のカフェの開店や、オープンを手伝ったり、今も私が仕事が休みの時、友人が急用があった場合、年に2~3回ヘルプで入ったりしていた事もあり、私でお役にたつなら‥と思ってはいたのですが、、、。 製菓衛生士の資格証書が見つからず、家中を探していたところ、父親に『捜し物かぁー?』と聞かれ、事情を話したら、『そんな名前を貸すなんて、とんでもない、万が一、食中毒や、何かあった場合、経営者と連帯責任を問われるからやめておけ。』と言われました。 迂闊に、わたしで役にたつならと了承してしまったのですが、父が言うように、何かあった場合やはり、連帯責任問題などになるのでしょうか? 迂闊に返事をした事は反省していますので中傷はなさらないで下さい。。。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    連帯責任はもちろんのこと、名義貸しが発覚した時点で罰金や免許取り消しとなります。 ウィキペディアによると次の通りです wikipedia ********************************** 製菓衛生師 製菓衛生師国家試験に合格した後、都道府県にある製菓衛生師名簿に登録された者。 調理師などと同じように、業務そのものは資格がなくても行うことができるが、有資格者以外は名乗ることが出来ない名称独占資格。 製菓衛生師法に基づき、パンや菓子を製造するに当たって公衆衛生や製造者の資質向上などを目的とし、安全性の高い食品を作る資格。 ********************************** 製菓衛生師法 http://www.houko.com/00/01/S41/115.HTM (名称の使用制限) 第10条 製菓衛生師でなければ、製菓衛生師又はこれに類似する名称を用いてはならない。 (罰則) 第10条の2 第4条第3項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第11条 第10条の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 (免許の取消し) 第8条 都道府県知事は、製菓衛生師が次の各号のいずれかに該当するときは、その免許を取り消すことができる。 2.その責に帰すべき事由により、菓子製造業の業務に関し食中毒その他衛生上重大な事故を発生させたとき。 (絶対的欠格事由) 第6条 第8条第2号の規定により免許の取消処分を受けた後1年を経過しない者には、免許を与えない。

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