上から順番に回答していきますと,まず事件は基本的に警察等の捜査機関から検察庁に送られてきます。 資料=記録はその捜査機関が作成して検察庁に送ってきます。 検察官はその記録を読み,必要があれば自分たち(検察官,検察事務官)で書類を作成したり,警察等に指示をして書類を作成してもらいます。 例外としては,いわゆる特捜部で,ここではほとんどを検察だけで捜査して書類等を作成したり集めたりします。 基本的には検察と警察は別組織ですが,1つ1つの事件を捜査していくという目標?は同じですので,それに向かって協力して捜査しています。 捜査機関については,事件によってバラバラです。 身柄が拘束されれば,拘束期間が決まっているので大体10~20日くらいが一般的ですが,在宅(身柄拘束を受けていない,いわゆる書類送検された人)の場合,数か月かかることもあります。 また,グループでの窃盗などで数百件している人などは,1年以上捜査するということもまれではありません。 検察官の所属は,法務局-検察庁だと思います。 裁判の担当は,裁判所の第○係については検察庁の第○係というように決まっていたと思います。 簡単ではありますが,以上のとおりかと思います。
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